専任媒介契約を結んだ時に対象の不動産を登録するレインズ
宅建業者が不動産の取引を売主から依頼されて媒介契約を行う際、いくつかの媒介契約の種類があります。その中で依頼主が他の業者に重ねて依頼することができず、ひとつの業者だけと契約をするのが専任媒介契約です。そして宅建業者は専任媒介契約を結ぶと指定流通機構に登録することが義務付けられています。この指定流通機構は情報ネットワークを使って広く取り引きの相手方を探すことができるシステムで、通称レインズと呼ばれています。
宅建業者は専任媒介契約を結んだ時、契約日から7日以内にこのレインズに所定の事項を登録しなくてはいけないことが宅建業法で定められています。さらに専任媒介契約の中でも、専属専任媒介契約の場合には、契約締結の日から5日以内に登録しなければいけないことになっています。